

1996年開設、埼玉県所沢市の司法書士事務所です
司法書士 みちのく事務所では、相続による不動産登記
だけでなく、相続人の調査や遺産・債務の調査など、
相続にまつわるさまざまな手続きをサポートを致します。
一人で悩まず、まずはご相談ください

相続が発生した際には、複雑な問題へと発展する前に
すみやかに相続の手続きを開始する必要があります。
相続の事なら司法書士みちのく事務所におまかせください
相続とは
Inheritance

親など家族が亡くなった場合は、遺産を引き継ぐ権利が発生します。
被相続人が亡くなった直後は、相続人全員で遺産を共有していることになります。その後、遺産分割協議を行い、
誰にどれだけの遺産を分配するかを話し合いで決めます。
遺産分割協議が成立すれば、それぞれが各財産を自由に扱うことが出来ます。もし遺産分割を行わなければ相続人が共同で財産を所有していることになりますので、相続人全員の承諾が無ければ預金を下ろすことも出来ませんし、
不動産を処分することも出来ません。それでは非常に不便ですので、必ず遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議成立後には各種手続きを行う必要があります。不動産は所有者の名義変更を行う必要がありますし、預貯金も出金するなど資金移動を行うことが必要です。
これらの手続きの際には、遺産分割が適正に行われたことを証明するために、遺産分割協議書を作成して添付書類として持って行く必要があります。
預金相続・不動産売却・相続財産
管理と遺産分割執行代理
Inheritance Procedures
相続手続きをする場合、預金等の解約、保管管理、不動産の売却後の売却代金の分割等を定める場合があります。
この場合、換価手続き(解約後の預貯金、不動産の売却等)から金銭の保管管理、相続人への相続分の配当(振り込み等の引渡し手続き)を代表の相続人が行う場合が生じます。
なぜなら、これらの手続きを相続人全員で行うことは、例えば10人で相続し不動産を売却する場合、常に10人が売買契約を締結し決済の場に立ち会うなど、とても不便が生じ執行に支障が生じます。
多人数で分け合う場合は、代表者が一旦全てを相続取得し、代表者が単独で預金解約や不動産売却の手続きを行い、
他の相続人にその換価財産を配当するという分割をすることを推奨します。
このような分割協議による換価財産の支払いを代償分割といいます。

このような手続きでは、通常、故人の葬儀埋葬費用、租税公課(年金や保険等)に係る死亡後の還付金の受領や追加支払い、相続税の申告納付、不動産売却後の取得者の譲渡所得税の申告・納付手続き等を経て相続分分配に至るまで複雑な手続きとこれらの費用を共益費用とする計算と現預金の管理をしなければなりません。
当事務所では、これらの遺産分割に基づく執行を全面的に代理し、預金の解約から不動産の売却、各相続人への分配まで相続財産を管理し各手続きの執行を全面的にサポートいたします。相続関係によっては、たとえ二人でも、どうしても第三者の専門家などがそれらを代理し、他の相続人が不安なく相続分の配当を受けられるよう他の相続人から要求される場合もあるでしょう。
分割執行代理の
メリット・デメリット
Advantages and disadvantages
メリット
Advantages
デメリット
disadvantages
専門家が関与するため、ある程度費用がかかる。
・遺言書の作成から預金の解約、不動産の登記、不動産の売却、債務の支払い、各種納税の手続き(税理士への依頼手続き)など、遺産分割協議の執行を全て代理して行いますので、複雑な手続きと金銭管理から一切解放される。
・相続人間に争いがある場合でも、代理人は相続財産を第三者として公正に管理するので、代表となる者が他の相続人から疑義を持たれる等、煩わしい関係から解放される。
料金
fee
【 相続登記費用の目安 】

■お手続き実費
・法務局に納める登録免許税(相続によって名義変更が必要な
不動産の固定資産評価額合計×0.4%)
・登記事項証明書(不動産1個につき480円)
・戸籍謄本類の発行手数料、取り寄せにかかった郵便代、
定額小為替の発行手数料(当事務所で代行取得した場合)
・諸経費(交通費・郵便代など)
■司法書士報酬
30,000円から100,000円ほど
※相続人の数や状況、不動産の数によって異なります