
業務案内
業務分野
相続・遺言

司法書士 みちのく事務所では、相続による不動産登記だけでなく、
相続人の調査や遺産・債務の調査など、相続にまつわるさまざまな
手続きをサポートを致します。
01.
戸籍取得
02.
遺産分割
03.
放棄
04.
預金相続
05.
不動産売却換価等方
相続の流れ
Flow
STEP
01
相続の発生
被相続人の諡号により相続が発生します。

STEP
02
遺言書の有無の確認
相続が発生した後、まずやるべきことは遺言書の有無の確認、内容の確認になります。公正証書遺言であれば全国どこの公証役場でも検索が可能です。

STEP
03
相続人の調査
相続人調査とは、誰が相続人であるかを戸籍で確認することです。相続人の範囲と順位を確認した後、戸籍を取得して読み解くことを繰り返し、必要な戸籍を揃えていくことになります。

STEP
04
遺産・債務の調査
遺産調査は、被相続人の財産を全て洗い出し財産額を確定させることで、債務の調査とは被相続人の借金の調査です。債務の調査は遺産と相殺してどうなるか早期に確定することで相続放棄を行う事ができます。

STEP
05
遺産分割協議(遺言がない場合)
遺言書が無い場合は、誰が・どの財産を・どれくらいの割合で相続するかについて話し合う「遺産分割協議」をおこなう必要があります。遺産分割協議は、相続トラブルの原因になりやすくプロに任せた方が良い場合が多いです。

STEP
06
必要書類の作成・収集
相続人全員の戸籍謄本・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・被相続人の住民票の除票・不動産取得者の住民票・相続する不動産の固定資産評価証明書・収入印紙・登記申請書・返信用封筒・遺産分割協議書・相続人の印鑑証明書・遺言書・遺言執行者の印鑑証明書(選任されていた場合)・遺言執行者選任審判謄本(家裁の審判で選任の場合)・相続人の印鑑証明書(遺言執行者が選任されていない場合)。個人でも出来ますが、掛かる時間と手間を考えるとプロに任せた方が良いでしょう。

STEP
07
必要書類の作成・収集
相続によって不動産を取得した時に、必ず行っておきたい手続きの一つとして「相続登記」があります。相続登記はいつまでに対応しなければならいかルールがありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
所有者不明の土地は年々増加しており、2040年には北海道の90%に匹敵する広さの土地の所有者が不明になると予測された事と適正な固定資産税の徴収の為法制化されました。相続の開始及び有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなります。
遺産分割協議が長引く場合には「相続人申告登記」制度を活用することをお勧めします。

不動産登記

不動産登記は、財産として価値の高い不動産の状態や権利関係を登記簿に公示し、取引の安全性や円滑さを確保する役割を果たしています。
不動産の売買や贈与、相続に伴う手続きには、「所有権移転登記」や「抵当権設定登記」などが必要です。さらに、住宅ローン完済時には「抵当権抹消登記」が必要です。不動産の登記申請は様々な状況で行われます。
必要な書類の収集や作成から登記申請まで、当事務所にお任せください。
債務整理

債務返済の問題は、一人で抱え込まずに専門家に相談することが解決の第一歩です。司法書士 みちのく事務所は、お客さのプライバシーを守り、それぞれの状況に合った解決策を提案し、責任を持って対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
会社・法人登記

平成18年5月に新会社法が制定され、会社の設立が非常に簡単になりました。
定款の作成や各種手続きなど、会社設立までを当事務所が支援いたします。
さらに、役員の変更や商号の変更、本店の移転があった場合や、有限会社から株式会社への移行を希望する場合など、議事録の作成から登記申請まで、当事務所がお手伝いいたします。
成年後見
家族信託
その他業務
上記の業務も承ります。お気軽にご相談ください